アルコール事業法第9条に基づく、実験用アルコールの使用は、当初申請した実験1回の使用量を下回っても、「申請と違う」と、経済産業局より文句を言われる(上回ったらあかんのは理解できるが)。政治家の政治資金の管理はザルのくせに、と考えると無性に腹が立つ。
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