たとえば、国選被疑者から、預金の出金を頼まれたとして、僕は、基本的に断るけど、どうしてもやらないといけないときは、①依頼書、②出金前後の残高証明、③出金明細、④受領書等を取り付ける。かなり面倒だけど、万が一揉めたときのストレスの方が百倍煩わしい。
1
2
32
5K
9
@nobunagasummer 残高「証明」と表現してしまいましたが、出金直前の残高をATMで確認するということです。明細書をATMで取得するか、明細書が出ないATMなら画面を写真に撮ります。「もっとあったはずだ!」みたいなことを言われることを防ぐためです。
@chronostasis_8 なるほど。しかし、何故そこまで気使わないといけないんでしょうね。橋にも棒にもかからん懲戒申立を制限したらいいのに。少なくとも有料にすべき
@nobunagasummer そうですね。私も、「ちょっとしたことでも懲戒請求それ自体はできる」という現状を変えるべきだと思います。とはいえ、しばらくは今のままですし、会は弁護士を守ってくれなさそうなので、自分の身は自分で守るしかないですね。